お金にまつわる話・シングルの方向け助成金編

皆様こんにちは、管理人のヤマです。

本日はシングルマザー・シングルファーザー向けに役所に提出すると貰える助成金のお話です。しっかり知って是非生活の補助にしていきましょう。では早速内容をみましょう。

児童扶養手当とは・・・児童扶養手当法に基づいた制度で、ひとり親世帯(父子家庭・母子家庭)の生活と児童の育成を支援することを目的に給付金が支給される手当のことです。ただし下記に記載します支給対象要件をクリアしているか確認していきましょう。

児童扶養手当支給対象者・・・以下のどちらかに当てはまる母子家庭もしくは父子家庭、父または母に代わって児童を養育する者(祖父母など)。

18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を『監督・養護』する。

20歳未満、かつ政令で定める程度の障害がある児童を『監督・養護』している。

児童扶養手当の受給対象者は上記に当てはまりつつかつ下記の要件に当てはまる方が対象となります。

父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童

父または母が死亡した児童

父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童

父または母が生死不明である児童

父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童

父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることを指す

家庭の不和による別居などは該当しない

父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童

父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童

※ただし上記に当てはまる場合でも下記の要件を満たしてしまうと受給出来なくなるのでご注意ください。

児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)などに入所、もしくは里親に委託されているとき

児童が父または母の配偶者(重度の障害がある場合を除く)と生計を同じくしているとき

配偶者には事実上の配偶者を含む

申請者または扶養義務者の所得が一定額以上である場合

児童扶養手当の月額支給に関しては年金支給と似ていて、2か月に1回(1、3、5、7、9、11)に2か月分が支給されます。ただしここでも支給額は市区町村毎に異なり、支給額も全額貰える場合は余程制限が厳しくはなっていますが、計算式として『所得+養育費-控除額』の合計金額が所得制限限度額未満であれば、支給要件を満たせます。詳しくは下記の厚生労働省から発信されています表をご参照くださいませ。

厚生労働省・児童扶養手当

申請方法に関しては最寄りの自治体窓口で受付をおこないましょう。その際必要書類も事前に持っていきましょう!

必要書類一覧:申請者と児童それぞれの戸籍謄本の原本、申請者名義の預金通帳、印鑑(認印)、申請者と児童それぞれのマイナンバー確認書類、申請者の本人確認書類

ですがここでも自治体によって必要な書類が増える可能性もありますので、まずは各自治体へ一度お電話等で聞いてから書類を持っていきましょう。忙しいとは思いますが、受けれる手当は受けて少しでも生活を楽にしましょう!

皆で作ろう豊かな社会。

本日も最後までお読みいただき誠にありがとうございます。次回もよろしくお願いします。

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